シングルファザーが使える手当・支援制度②【児童扶養手当】

シングルファザー、シングルマザーも毎年増えてきていることもあって、

児童扶養手当に関する制度が変わってきています。

2018年度の内容についてまとめました。

児童扶養手当とは?

18歳未満のお子さんを育てているひとり親家庭の方へ支給されます。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ども の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象者は?

・下記の要件に当てはまる方が対象です。

① 父母が婚姻を解消した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

支給されないケース

次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき

ひとり親は全員もらえるの?

主に下記2つの条件をクリアしている必要があります。
また、実家暮らしで両親などと同居している場合は、世帯が別であっても支給されないケースが多いようです。

①所得制限

今年2018年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わって、

 「全部支給」の対象となる方の所得限度額を引き上げされます。

これまで所得制限が少しオーバーして支給されなかった方にはとても嬉しいですね。

申請時期によっていつの所得でみるのか変わります。

1月~6月に申請する場合・・・前々年の所得が適用。

7月~12月に申請・・・前年の所得が適用。

これから2018度(2018年8月~2019年7月分)の児童扶養手当を申請するかたは、2017年中の所得で対象かどうかが決まります。

②公的年金受給の有無

2014年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。それまでは、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでした。
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをもらっている場合は、児童扶養手当額より低い場合に、その差額分が支給されます。

手当はいくら?

受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※ 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

子どもが1人で満額支給の場合は、42,500円×12ヵ月で 年間510,000円もらえます。

いつまで支給されるの?

子供が18歳になる最初の3月31日まで支給されます。高校3年生の3月までです。

または中度以上の障害がある児童は、20歳未満まで支給されます。

支給月と支給日は?

現在(2018年8月)時点は、支払回数が4ヶ月分ずつ年3回支給されます。

(支給月)4月 8月 12月

支給日は11日の自治体が多いです。

(各自治体によって支給日に違いがあるため確認が必要です。)

2019年11月から、支払回数が2ヵ月分ずつ年6回に変わります。
(支給月)1月 3月 5月 7月 9月 10月 12月

どうすればもらえるの?

児童扶養手当は、自動的にもらえるわけではないので、自分の住んでいる自治体へ申請が必要です。

申請は、支給希望者の事情によって必要な書類が異なるため、本人から各自治体の担当課へ事前に相談をして、現在の詳細な状況を確認してからです。

自分が児童扶養手当の支給対象者なのかもしれないと思ったら、まずは自治体へ相談へ行きましょう。

注意しておくこと

仮に後から自分は○年前から児童扶養手当の対象だったとしても、

過去にさかのぼって支給はされません。

もしも自分が対象になった場合は、速やかに申請する必要があります。

 

また、毎年必ず現況届を提出しなければなりません。

提出期間は、毎年8月1日から8月31日までの間です。

現況届は、新年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届出をしていただかないと8月分以降の手当を受け取ることができません。

最後に

2010年8月から、シングルファザーの家庭にも児童扶養手当が支給されるようになったり
今年2018年8月から支給対象者の所得制限が引き上げられたりと
ひとり親家庭にとっては、良い方向に制度が改正されていっています。
僕は遺族年金を受けているので、児童扶養手当は受けていないのですが、
あるのとないのとでは、大分変わってきますよね。
ただこういった制度も自分がそういう状況になってからでないと知らないし、
事前に調べることもなかなかしないだろうし、特にひとり親になってから
バタバタして申請が遅くなる人も多いと思います。
実際、仕事をすぐに辞めるというのも難しいですし、
仕事をしていても平日休みではなくて行けない人も多いのではないでしょうか?
だから遡って支給してくれても良いなとちょっと思いました。

“シングルファザー、シングルマザーの支援制度が今後も増えてくるといいね。”

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次