最大168万円!転職活動にも有利なサラリーマンがもらえる補助金制度

サラリーマンで働いている人は、いつか会社を退職した時や転職活動をする時があるかもしれません。
そんないざという時に使える国の補助金制度があります。

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合にもらえる給付金制度「教育訓練給付」です。

目次

3つの補助金制度

教育訓練給付には、3種類あります。

  • 一般教育訓練給付金
  • 特定一般教育訓練給付金
  • 専門実践教育訓練金

特定一般教育訓練給付金は、令和元年10月1日にスタートしたばかりの新しい制度です。
それぞれの補助金制度には給付上限や対象講座の条件などがありますので、順番に解説していきます。

一般教育訓練給付金(上限10万円)

支払った費用の20%が支給されます。
支給される補助金の上限は10万円までです。
※ただし、「訓練経費の20%」が4,000円を超えない場合は支給されない。

対象受給者は

  • 雇用保険の被保険者期間が3年以上ある。
  • 初めて教育訓練給付金を受ける場合は、雇用保険の被保険者期間が1年以上ある。
  • 前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過している。

対象講座は、10,000以上(2021年7月現在)の講座があります。主な講座としては以下のとおりです。

行政書士 / 社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / 通関士 / 簿記2級 / 医療事務 / 歯科助手 / インテリアコーディネーター / 気象予報士 / 電気工事士 など

特定一般教育訓練給付金(上限20万円)

支払った費用の40%が支給されます。
支給される補助金の上限は20万円までです。
※ただし、「訓練経費の20%」が4,000円を超えない場合は支給されない。

対象受給者は

  • 雇用保険の被保険者期間が3年以上ある。
  • 初めて教育訓練給付金を受ける場合は、雇用保険の被保険者期間が1年以上ある。
  • 前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過している。

対象講座は、150講座(2021年7月現在)があります。主な講座としては以下のとおりです。

税理士 / 行政書士 / 社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / FP1級 / 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 保育士 / 情報処理技術者試験 / 大型一種免許 など

専門実践教育訓練金(上限168万円)

支払った費用の50%が支給されます。
支給される補助金の上限は年間40万円までです。
最大で3年間まで支給されるので、年間上限40万円×最大3年間=合計120万円です。

さらに、講座修了後の1年以内に、目標とする資格を取得して社員となった場合は20%追加で支給されます。

この場合、合計で支給される補助金は、
最大70%(年間上限56万円)×最大3年間=合計168万円です。

対象受給者は

  • 雇用保険の被保険者期間が3年以上ある。
  • 初めて教育訓練給付金を受ける場合は、雇用保険の被保険者期間が2年以上ある。
  • 前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過している。

対象講座は、2,500講座以上(2021年7月現在)があります。主な講座としては以下のとおりです。

介護士 / 保育士 / 歯科衛生士 / 看護師 / 柔道整復師 / 理学療法士 / 美容師 / 理容師 / 栄養士 / 調理師 など

教育訓練支援給付金

失業状態にある人がもらえる補助金制度です。
雇用保険の基本手当(失業保険)日額の80%が支給されます。

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