70歳以上の医療費の自己負担は何割?
病院などで支払う医療費の自己負担は一般的に3割です。
70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。(厚生労働省HPより)
現在、70歳以上の高齢者について、医療費の自己負担は2割、
75歳以上の高齢者については、医療費の自己負担は1割になります。
しかし、現役並みの所得がある場合、自己負担は3割のままです。
現役並みの所得の基準について、健康保険の場合、
標準報酬月額28万円以上の人が該当します。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより
一般扱いとなり自己負担が軽減されます。
・高齢者単身世帯で年収が383万円未満の場合
・高齢者複数世帯で年収が520万円未満の場合
年収は、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。
〈1〉年金でいえば公的年金等の源泉徴収票などの「支払金額」欄の金額
〈2〉営業の場合は「売上」
〈3〉不動産の場合は家賃等の「総収入金額」
〈4〉株の譲渡の場合は「売却金額」等の合計額を指します。
70歳以上の高額療養費制度
高額療養費について
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
70歳以上の高額療養費制度
70歳以上の場合でも現役並みの所得者については、70歳未満の条件と同じです。
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
会社員の扶養に入っている場合
会社員の方が定年後の親を扶養に入れると、扶養控除が利用できて
所得税や住民税の税金が安くなります。
ただし、デメリットとして所得の判定が扶養に入る会社員の所得で計算されるため、
自己負担額の限度額が高くなってしまいます。
例えば、1ヶ月の医療費が10万円かかったとします。
【親が扶養に入っている場合】
会社員標準報酬28万円~50万円の区分で計算してみると、
医療費の自己負担上限額:80,763円
高額療養費制度からの給付額:19,237円
【親が扶養に入れていない場合】
①親の所得区分:現役並みⅠ 標準報酬28万円~50万円
医療費の自己負担上限額:80,763円
高額療養費制度からの給付額:19,237円
②親の所得区分:一般所得者 目安年収156万~約370万円
標報26万円以下、課税所得145万円未満等
医療費の自己負担上限額:57,600円
高額療養費制度からの給付額:42,400円
親の所得によって医療費の自己負担限度額が変わりますが、
親が低所得の区分や住民税非課税世帯に当たる場合は、
自己負担額が少なくなります。
まとめ
高齢者がだんだんと増えてきているので、医療費の自己負担割合が
今後軽減される可能性は少ないと思います。
むしろだんだん高くなってくるのではないでしょうか。
将来の年金や生活について心配はありますが、
医療費がどれくらいかかるのかも少し考えておいたほうが良いかもしれませんね。
“不動産収入が多いと医療費負担は3割のままなんだって。”