医療保険の請求手続き

妻が生前に加入していた医療保険。

請求手続きは、少し落ち着いてからやろうと思っていてようやく手続きが終わりました。

医療保険に入っていると、通院や入院、手術などを受けたときに契約内容に基づいて決められた保険金がもらえます。

保険の請求手続きは、「支払事由が生じた日の翌日から3年以内」です。

もし手続きする必要があるかたは、忘れないように注意してください

ちなみに個室の差額ベッド代は保険の対象外です。

癌になったら毎月の医療費も高額になってきます。

医療保険の他にも、高額療養費制度という国の制度があります。

この制度を利用することで、ある程度自己負担額は少なくなります。

参照:医療費が高額になりそうなとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

「③区分ウ」の場合、

自己負担額が、80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%。

1年間で高額療養費に該当する月が4回を超えると、4ヶ月目からは1カ月の自己負担額が44,000円に減ります。

ただ自己負担額を超えた金額は、あとから払い戻されるという点は注意が必要です。

こういった制度はありますが、それでも毎月5~10万円程度はかかるので、がん保険は入っていた方が良いと思います。

僕も医療保険には加入していましたが、がん保険は入っていなかったので、妻が病気になってからがん保険にも加入しました。

毎月2,000円程度です。

また、医療保険に入っていると節税も可能です。

いくら節税可能なの?

ということで、控除額を最大に利用するとして年間の医療保険を80,000円払った場合で計算してみました。

課税年収330万円~694万円の場合、下記表の所得税率20%で計算します。

「所得税率」の画像検索結果

所得税の保険料控除額は、40,000円(年間支払い保険料80,000円の場合)

「医療保険 控除」の画像検索結果

所得税は8,000円の節税。

(医療保険控除額40,000円×所得税率20%=8,000円)

住民税は2,800円の節税。

(医療保険控除額28,000円×住民税率10%=2,800円)

合わせて、年間10,800円の節税が可能です。

僅かかもしれないですが、使える控除は有効に活用したいですね。

節税については、医療保険控除の他にも、介護保険や個人年金の控除もあるので、それはまた後日どこかでご紹介したいと思います。

今回、医療保険で返ってくるお金は子供の教育費用のために取っておきます。

“娘の将来のために、ジュニアNISA始めようかな。

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