シングルファザー、シングルマザーも毎年増えてきていることもあって、
児童扶養手当に関する制度が変わってきています。
2018年度の内容についてまとめました。
児童扶養手当とは?
支給対象者は?
・下記の要件に当てはまる方が対象です。
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
支給されないケース
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
ひとり親は全員もらえるの?
①所得制限
「全部支給」の対象となる方の所得限度額を引き上げされます。
これまで所得制限が少しオーバーして支給されなかった方にはとても嬉しいですね。

申請時期によっていつの所得でみるのか変わります。
1月~6月に申請する場合・・・前々年の所得が適用。
7月~12月に申請・・・前年の所得が適用。
これから2018度(2018年8月~2019年7月分)の児童扶養手当を申請するかたは、2017年中の所得で対象かどうかが決まります。
②公的年金受給の有無
手当はいくら?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※ 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。
子どもが1人で満額支給の場合は、42,500円×12ヵ月で 年間510,000円もらえます。
いつまで支給されるの?
子供が18歳になる最初の3月31日まで支給されます。高校3年生の3月までです。
または中度以上の障害がある児童は、20歳未満まで支給されます。
支給月と支給日は?
現在(2018年8月)時点は、支払回数が4ヶ月分ずつ年3回支給されます。
(支給月)4月 8月 12月
支給日は11日の自治体が多いです。
(各自治体によって支給日に違いがあるため確認が必要です。)
(支給月)1月 3月 5月 7月 9月 10月 12月
どうすればもらえるの?
児童扶養手当は、自動的にもらえるわけではないので、自分の住んでいる自治体へ申請が必要です。
申請は、支給希望者の事情によって必要な書類が異なるため、本人から各自治体の担当課へ事前に相談をして、現在の詳細な状況を確認してからです。
自分が児童扶養手当の支給対象者なのかもしれないと思ったら、まずは自治体へ相談へ行きましょう。
注意しておくこと
仮に後から自分は○年前から児童扶養手当の対象だったとしても、
過去にさかのぼって支給はされません。
もしも自分が対象になった場合は、速やかに申請する必要があります。
また、毎年必ず現況届を提出しなければなりません。
提出期間は、毎年8月1日から8月31日までの間です。
現況届は、新年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届出をしていただかないと8月分以降の手当を受け取ることができません。
最後に
“シングルファザー、シングルマザーの支援制度が今後も増えてくるといいね。”
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