ジュニアNISA始めました!2023年末に廃止されるけど何が変わる?

娘の資産形成の為、昨年に楽天証券で未成年口座を開設しました。同時にジュニアNISA口座も開設しましたが利用していませんでした。

理由は、子供が18歳になるまで引き出しが出来ないという制限がネックだった為です。

ところが、現行のジュニアNISA制度が2023年末で廃止されて2024年1月1日以降からは18歳未満でも払い出しが出来るようになるというのです。

目次

ジュニアNISAとは?

2016年1月からスタートした「未成年者少額投資非課税制度」(ジュニアNISA)は、未成年が株や投資信託等へ投資をして配当金や分配金、売買による利益が非課税になるという制度です。

参照:金融庁HP

一般的に、株や投資信託などで得た利益に対しては課税されます。どのくらい課税されるかというと所得税15.315%、住民税5%の一律20.315%が税率になります。約20%と覚えておきましょう。

例えば、80万円で株を購入して100万円で売却した場合に20万円の利益を得ることになりますが、約20%=4万円が課税されるので、実際に手元に残る利益は16万円になります。

これをジュニアNISAの口座で運用すると非課税になるため、20万円まるまる手元に残すことが出来るというわけです。ジュニアNISAでは、毎年80万円×5年間で合計400万円までの投資資金の運用に対する利益が非課税になります。

ジュニアNISAのメリットとデメリット

メリット

・利益が非課税

非課税枠の上限は1年で80万あります。最長5年間で最大400万円までの資産運用で得た配当所得及び譲渡所得の利益が非課税になります。

・制度終了後も非課税で保有出来る

ジュニアNISAは2023年で制度終了となるため、非課税で取引できるのは最長で5年間、最短では1年未満となってしまいます。しかし、制度終了後も口座開設者の年齢が20歳になるまでは、ジュニアNISA口座の資産を保有・非課税で長期間管理することができます。

デメリット

・18歳まで払出しできない

18歳前に災害などの理由以外で払い出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止されます。そして、払出日に譲渡・配当等の支払いがあったものとして、過去の非課税とされた配当金や譲渡益に対して遡及課税(20.315%)されることになります。

・損益通算ができない

ジュニアNISA口座で損失が生じたとしても、特定口座や一般口座で得た利益(売却益や配当など)と損益通算ができません。一般口座では、損失が出た場合、確定申告をすることによって損失を3年間まで繰り越すことが可能で翌年以降の利益と相殺が出来るのですが、ジュニアNISA口座で損失が出た場合は繰越も相殺も出来ないということです。

ジュニアNISA廃止によって何が変わる?

現行のジュニアNISAの利用実績が伸びなかったこともあって、現行のジュニアNISAは2023年をもって廃止となります。廃止されることによって18歳未満での引き出しが可能になります。

つまり、2020年の今からジュニアNISA口座を開設して運用をスタートさせることによって、80万円×4年間=合計320万円の非課税で運用することが出来るようになります。

まとめ

まずはご自身のNISAまたはつみたてNISA枠をフルで使ってそれでも余裕がある場合にジュニアNISA口座を利用することをオススメします。

未成年口座で取引をしなくても口座開設だけは無料で出来ます。口座開設をお子様と一緒に手続きすることで金融や資産運用について興味を持ってもらえるチャンスかもしれません。

未成年口座の開設は親が手続きするので口座が開設して利用出来るようになるまでタイムラグがあります。いざ取引を開始したいという時にすぐに始められるように口座だけでも先に開設しておくことをオススメします。

“とりあえず毎月1万円を米国株と新興国株で積立を設定しておきました。”

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