妻と死別してシングルファザーになってから、遺族基礎年金を受給しています。
全て子どもの学費に充てる予定なので、負担がとても軽くなって
本当にありがたい制度です。
自分で調べたところ、シングルファザーやシングルマザーが
使える制度の中で、支給額が最も多いのが遺族年金ではないかと思います。
遺族年金とは?
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、
亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が
受けることができる年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あります。
遺族基礎年金
支給対象は?
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子が受給対象者です。
また、収入制限もあります。
亡くなった日の前年の遺族の収入が850万円未満であること。
2014年4月から遺族基礎年金が夫にも支給されることになりました。
それまでは、夫を亡くした妻しか受給が出来ませんでした。
改正されて良かった。
いくら支給される?
支給額は、子供の数によって変わります。
779,300円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円
子供1人の場合: 1,003,600円 / 年間
子供2人の場合: 1,227,900円 / 年間
いつまで支給される?
子どもが18歳になった3月31日まで支給されます。
高校に行っている場合は、高校卒業までです。
遺族厚生年金
支給対象は?
社会保険に加入中で死亡した者によって生計を維持されていた
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。)
ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。
つまり仕事をしている方が亡くなった場合で、専業主婦だった場合は対象外です。
また自営業の方も対象外です。
いくら支給される?
本来受け取れるはずだった厚生年金の4分の3相当が支給されます。
いつまで支給される?
子どもがいると妻は生涯もらえます。
子どもがいる夫は、妻が死亡時に55歳の場合のみもらえます。(60歳から支給)
子どもの場合は、18歳の年度末までもらえます。
最後に
ひとり親にとって、子供の教育費の負担は大きいので、ありがたい制度です。
しかし、性別や年齢や年金の納付期間によって支給されるかどうか、
支給される期間、支給される額が変わってきます。
あと1ヵ月で受給対象になる年齢だったり、所得が数万円超えていたり、
直近1年間で国民年金の未納があると受給出来ません。
夫が亡くなった場合と、妻が亡くなった場合で受給額も違います。
僅かな違いであればまだ良いのですが、金額が大分違います。
シングルファザー、シングルマザーで子どもが1人いる場合は、
遺族基礎年金の支給額は、年間1,003,600円なので、
10年間支給された場合は、約1,000万円です。
遺族厚生年金は収入によっても変わりますが、
年間30万円~100万円です。
10年間支給された場合は、約300万円~1,000万円です。
ほんのわずかの差で受給できる人と出来ない人に分けられてしまう
可能性があることを知って、なんて極端なのだと思いました。
一部だけでも全員に配分されるように制度を見直した方が良いのではないでしょうか。
“受給しているお金は、全て娘のために使うので安心してね。”
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